昨年12月から紙の健康保険証が廃止になり、マイナンバーカードを健康保険証として利用することを基本とする仕組み(以下「マイナ保険証」という。)に移行しています。
当ステーションでもマイナ保険証の利用が可能です。
(介護保険を利用した訪問看護の場合は介護保険証を使用するので現時点ではマイナカード対応ではありません。)
Q&Aなどが厚労省から出ていますので以下、一部をご紹介します。(「よくある質問~マイナ保険証について~令和7年4月版」より引用)
Q マイナンバーカードって安全なの?
A マイナンバーカードには、プライバシー性の高い個人情報は記録されないほか、偽造防止などにも対応した万全なセキュリティ対策が施されています。
マイナンバーカードを紛失、または盗難に遭った際は、24時間365日いつでも電話ですぐにマイナンバーカード機能の一時利用停止の手続ができます。 (マイナンバーカード総合窓口:0120-95-0178)また、紛失や盗難の場合、原則1週間でマイナンバーカードを再交付できる「特急発行・交付制度」を利用することができます。
Q マイナンバーカードってどうやってつくるの?
A スマートフォン・パソコンからの申請以外にも、証明写真機からの申請や郵便での申請が可能です。また、施設や個人宅等に市区町村の職員が訪問し、申請のサポートを実施している自治体もございますので、詳しくは「マイナンバーカードの申請方法」の資料をご確認いただくとともに市区町村の窓口にご照会ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001477792.pdf
※マイナンバーカードの交付申請書の記入が困難である場合については、介助者等の代筆のうえ、ご本人が押印を行うことで、有効なものとして認められます。
Q 毎回マイナ保険証を提示する必要があるの?
A マイナ保険証で受付をした場合、毎回の提示は不要です。継続的に訪問看護が行われている間、訪問看護ステーション内で資格情報を確認できるため、毎回提示する必要がなくなります。
Q 「電子証明書が失効しています」と表示されました。どうすれば良いですか?
A 「電子証明書が失効しています」と表示された場合は、訪問看護等において、マイナ保険証としてご利用できません。そのため、有効期間満了日の3か月前に、ご本人のもとに地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、電子証明書の更新についてのご案内が送付されるほか、訪問看護等の資格確認の際に、マイナ在宅受付Webやマイナ資格確認アプリ画面上で、有効期間が3カ月以内である旨のアラートが出ます。こうしたご案内等を受け取りましたら、速やかに手続を行っていただくようお願いしております。
なお、電子証明書の有効期限が切れた方であっても、有効期限が切れた日から3ヶ月間は健康保険証としてご利用いただける措置を行っています。ただしこの際、保険資格情報の共有のみで、診療情報・薬剤情報等を提供することはできません。健康保険証以外のマイナンバーカードの機能(マイナポータルへのログインやコンビニでの住民票等の交付サービス)はお使いいただけないため、速やかに住民票のある市区町村窓口にて電子証明書の再発行手続きをしてください。
Q 暗証番号を忘れました
A 暗証番号を忘れたり、ロックされている場合でも、マイナンバーカードの顔写真と利用者の顔が同一であるかを確認(目視確認)することで本人確認が可能ですので、健康保険証としてご利用いただけます。(マイナ資格確認アプリの場合のみ利用できます。)
※暗証番号のロックを解除するためには、住民票のある市区町村窓口等で利用者証明用電子証明書パスワード(4桁の番号)の初期化・再設定を行ってもらう必要があります。
※暗証番号の管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定が不要な「顔認証マイナンバーカード」があります。申請方法等の詳細については市区町村のホームページや窓口でご確認ください。
Q マイナンバーカードを作らなくても、従来の健康保険証のままでいいの?
A 令和6年12月2日に従来の健康保険証の新規発行が終了したため、様々なメリットがあるマイナンバーカードの取得と健康保険証利用をご検討ください。
マイナンバーカードを取得されていない場合などは、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付されますので、そちらを使用することで、引き続き、一定の負担割合で訪問看護や医療を受けることができます。
また、マイナ保険証を保有している方であっても、マイナンバーカードでの受診等が困難な要配慮者(高齢者、障害者等)は、申請により、資格確認書を無償で交付します。75歳以上の方については、暫定的な運用として、従来の健康保険証が失効する方に対して、マイナ保険証をお持ちの場合も、資格確認書を無償で申請によらず交付します。
令和6年12月2日時点でお手元にある有効な健康保険証は、最長で1年間(令和7年12月1日まで)使用することができます。
※有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその有効期限までとなります。
医療保険を使った訪問看護を受けられている方で、マイナ保険証を利用したい方はお気軽に訪問看護師までご相談ください。(なお、上記厚労省のQ&Aの内容につきましてのご質問等は「マイナンバーカード総合窓口:0120-95-0178」へお願いします)