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春といえば?

  • 2019年4月8日

こんにちは。
先月末にお知らせしました通り、今月より月の最初の方でブログを書いていくことになりました。
変わらず毎月いろいろなことを書き連ねてまいりますのでよろしくお願いします。

さて。このブログも記載時期の「引っ越し」をしたわけですが、春と言えば、多くの方との出会いや別れの季節でもあります。
春に限ったことではありませんが、ご高齢の方の中にも今までのご自宅での生活から高齢者施設への転居をされる方がいらっしゃいます。

そんな時の行政手続きとして一般的なのが「住民票を移す」という作業ですね。
住所は住民票があるところが基本ですので、引っ越せば住所変更をします。
介護保険は原則住民票のある市町村が保険者ですので、引っ越せばその地域の介護保険を使うということにもなります。

さて。では、介護保険施設がたくさんある地域はどうなってしまうでしょう?

高齢者の方が施設の多い地域へ住民票を変えてしまうとその地域に介護保険を使いたい人が集まることになり財政負担が集中してしまいます。(その地域の介護保険料が上がってしまうかも!)
そこで、介護保険施設がたくさんある地域の財政負担を減らすように、今まで住んでいた住所に住民票を置いたまま施設へ転居できる特例が設けられています。
これを、「住所地特例(※1)」と言います。
(※1)住所地特例は医療保険の制度でも存在します。

今お住いの自治体以外の介護保険施設へ入居される際は、住民票の異動ではなく、そうした手続き方法もあるというご紹介でした。
ご自身がどのような手続きを取ったら良いのかといった個別の内容については、行政の担当者や施設の相談員さんへご相談くださいませ。

【住所地特例とは】
介護保険制度においては、65歳以上の者及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者
は、住所地の区市町村が実施する介護保険の被保険者となるのが原則ですが、住所地特例対象施設(※2)に入所又は入居し、その施設の所在地に住所を移した者については、例外として施設入所(居)前の住所地の区市町村(保険者)が実施する介護保険の被保険者になります。これを住所地特例といい、施設所在地の区市町村の財政負担が集中するのを防ぐ目的で設けられた制度です。

(※2)介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)、特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、特定の基準に該当するサービス付き高齢者向け住宅)、養護老人ホーム)

東京都福祉保健局

【大田区にお住まいの方へのご参考】
大田区の住所地特例適用届の取り扱い
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/kaigo/ten-nyuu_ten-syutsu.html