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消費税と診療報酬・介護報酬

  • 2019年11月6日

こんにちは。
10月に入り、医療機関を受診されたり介護サービスを受けられた際、 医療費・介護費の請求額の変更に気づかれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ご存知の通り、この10月から消費税が10%になりました(軽減税率の対象商品は除く)。

それに伴い、実は医療・介護の費用も改定が行われました。

本来、医療・介護の費用は非課税取引です。

しかし、例えば、私たちのような事業所の運営を考えたとき、 訪問看護で使用する手袋や衛生材料などは消費税10%となります。

収入が今まで通りだと、上がった分の消費税を事業所がすべて負担することに。
(通常の場合は、仕入れしたものを売った時にお客様から消費税をもらうので、 その差額を消費税として納める=消費税を丸々仕入れした事業所で負担はしないのです)

それを防ぐため、医療・介護報酬も引き上げが行われました。
厚生労働省で定められた額なので、どの医療機関や事業所でも増加額は変わりません。

10月分の介護費や訪問看護療養費(医療保険の訪問看護)でご不明な点が
ありましたら、明細を確認の上、遠慮なくお尋ねくださいませ。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken14/index.html

文中の画像は上記厚労省サイトより使用しています。